スペシャルオリンピックスの使命は、知的発達障害のある人たちが、様々なオリンピック競技種目に準じたスポーツトレーニングや競技会に、年間を通じて参加することにより、健康を増進し、勇気を奮い、喜びを感じ、家族や他のアスリート、そして地域の人々と才能、技能、友情を分かち合う機会を継続的に提供することである。
本会は、「スペシャルオリンピックス日本・三重」と称する。
本会は、事務所を下記に置く。
三重県四日市市安島1丁目7-12 向陽2ビル2F
本会は、特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本(以下「SO日本」)の認証に基づき、SO日本定款第2章(目的及び事業)の定め及び本会の趣旨に賛同する会員をもって組織する。
2 本会はSO日本傘下の組織とし、その設立と運営は本会とSO日本が締結する協定書に基づくものとする。
本会は知的発達障害のある人たち(以下、「アスリート」という)とコーチ、ボランティアほか一般市民が日常のスポーツトレーニングや競技会、大会またはレクリエーションプログラムを通して共に成長しながらアスリートの自立と社会参加を促進することを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
本会に以下の会員を置く。
2 アスリート会員、ファミリー会員、ボランティア会員は、コーチ会員及び個人賛助会員を兼ね、又コーチ会員は個人賛助会員を兼ねることが出来る。
本会の趣旨に賛同し、入会を希望する場合は、所定の登録用紙に必要事項を記入して事務局に申し込むものとする。
本会の会費は無料とする。
ただし、賛助会員は本会の運営を助けるため、以下の賛助金をおさめるものとする。
(1)個人賛助金 年額 1口 3,000円で1口以上
(2)企業・団体賛助金 年額 1口10,000円で1口以上
本会に以下の役員を置く。
2 理事のなかから、会長1名、副会長3名以内を定め、会計責任者1名、事務局長1名を置くものとする。
理事及び監事は、総会において会員のなかから選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 会計責任者及び事務局長は、理事会にて理事のなかから選任する。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、本会則の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 事務局長は、理事会の議決に基づき本会の常務を処理する。
5 会計責任者は、理事会の議決に基づき、本会の予算、決算を処理する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
役員の任期は、2年とする。尚、再任を妨げないが任期を継続するときは連続3期までとする。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
役員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
本会に、顧問・参与を若干名置くことができる。
2 顧問ならびに参与は、会長の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問ならびに参与は、重要な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
4 アドバイザーは、本会の活動に理解を示し、かつ積極的に参加する意欲のある各分野の専門家を会長が委嘱する。
5 アドバイザーは日常のプログラム、競技会、イベントなどの支援と適切な助言を与えることができる。
本会の総会は通常総会及び臨時総会とする。
総会は、会員をもって構成する。
総会は、以下の事項について議決する。
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。
総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
総会の議長は、会長(会長事故あるときは副会長)がこれにあたる。両者不在もしくは欠員のときは出席した会員のなかから選出する。
総会は、会員総数の5分の1以上の出席(代理人及び委任状を含む)がなければ開会することができない。
議会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
理事会は、理事をもって構成する。
理事は、本会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
理事会は、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。
理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に評議会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
理事会の議長は会長がこれに当たる。
理事会の議事は、出席理事総数の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会は在任理事総数の2分の1の出席(書面表決者を含む)がなければ開会することが出来ない。
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第32条第5項及び第33条第2項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
5 会長又は理事総数の3分の1以上が必要と認めたときは、少なくとも5日前までに通知された審議事項について郵送又はファックス送信の書面をもって表決することができる。
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
本会は、事業の円滑な運営を図るために、理事会の議決を経て、運営委員会及び各専門委員会等の運営組織を置くことができる。
運営委員会はスペシャルオリンピックスの活動に関して経験と知識あるものの中から会長が選任する運営委員によって構成される。
2 運営委員会は原則として毎月1回会長もしくは会長の指名する運営委員長が招集し、開催する。
3 運営委員会の構成は下記の通りである。
運営委員会は会長が主催し、理事会が委任した本会の日常業務を執行し、また、総会に付議すべき事項を事前に審議し理事会に提案する。
専門委員会は、原則として運営委員の中から会長が選任する委員長と委員長が選任する専門委員によって構成される。
2 専門委員会は専門委員長が任意に招集して開催する。
3 専門委員会の構成は次の通りとする。
本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び職員若干名を置くことができる。
3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
本会の会計は、SO日本の定める地区組織会計基準に従って行うものとする。
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、2ヶ月以内に総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
本会は、次に掲げる事由により解散する。
本会が解散(合併、破産又は法人化による解散は除く)したときに残存する財産は、SO日本に譲渡するものとする。
この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
1 この会則は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の2008年3月23日現在の役員は、次に掲げるものとする。
会則をPDFファイルにてダウンロードできます。